大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和63(あ)1072 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を免訴する。

理 由

職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦が

あつたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条

三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

検察官関場大資 公判出席

平成元年三月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 貞 家 克 己

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 坂 上 壽 夫

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